• 一般企業を57歳で早期退職して定年を迎えた私が、実際に体験した再就職の現状や会社員時代は給料天引きで意識しなかった費用、退職をすることにより必要な国民健康保険や国民年金の手続き方法、失業手当の受け取り方などを分かり易くお伝えしていきたいと思います。

失業手当

一般的に失業手当と呼ばれているものは、正式には雇用保険の求職者給付といいます。

【求職者給付】

 失業した人が安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職できる様に求職活動を支援する為の給付。つまり、働ける(健康状態・家庭環境)けど、そして求職活動を行っているけど就職できない人を支援する給付。

求職者給付には以下の3種類があります

  • 一般的被保険者に対する「基本手当」→失業手当
  • 高年齢被保険者に対する「高齢者給付金」
  • 短期雇用特例被保険者に対する「特例一時金」

【求職者給付を受けるための資格】

  • 原則として、離職の日以前2年間に12か月以上被保険者期間がある。
  • 特定受給資格者、特定理由離職者は離職の日以前1年間に6か月以上の被保険者期間がある。

【特定受給資格者・特定理由離職者】

・特定受給資格者
  倒産・解雇等の理由により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を
  余儀なくされた方。(早期退職者はこれにあたるケースもある)
・特定理由離職者
  特定受給資格者以外で、期間の定めのある労働契約が更新されなかった
  こと、その他やむを得ざる理由により離職した方。

【求職者給付を受けるための手続】

  • 手続きをする場所・・・お住まいの住所を管轄するハローワークhttps://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
  • 手続きに必要なもの
  • 離職票-1・・・会社から交付(指名や口座番号を記入)
  • 離職票-2・・・会社から交付
  • 確認書類
    1. 個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カード・住民票の写し等)
    2. 身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
    3. 2の確認書類が無い場合次の異なる2種類
  • 国民健康保険被保険者証または健康保険被保険者証
  • 住民記載事項証明書
  • 自動扶養手当証書
  • D)印鑑
  • 写真2枚(正面上半身 タテ3cm×ヨコ2.5cm)
  • ご本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 船員であった方は船員保険失業保険証書及び船員手帳

【1日当たりの給付額】

失業している日に受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。

《およその計算式》
  【基本手当日額】=離職以前6か月の賃金÷180×(50~80%) 

       (60歳未満のめやす)            (60歳~65歳未満のめやす)

賃金日額(円)基本手当日額(円)賃金日額(円)基本手当日額(円)
2,5002,0002,5002,000
3,0002,4003,0002,400
4,0003,2003,200
5,0004,0005,0004,000
5,0104,0085,0104,008
6,0004,5566,0004,558
7,0005,0297,0004,786
8,0005,4198,0004,836
9,0005,7289,0004,886
10,0005,95410,0004,936
11,0006,09911,0004,986
12,0006,16211,0904,990
12,3306,16512,0005,400
13,0006,50013,0005,850
13,6306,81514,0006,300
14,0007,00015,8907,150
15,0007,500
15,1407,570
16,6708,335

【基本手当の給付日数】

  • 定年・契約満了や自己都合の退職の方
離職時の満年齢/被保険者であった期間10年未満10年以上20年未満20年以上
65歳未満90日120日150日
  • 障害者等の就職困難者
離職時の満年齢/被保険者であった期間1年未満1年以上
45歳未満150日300日
45歳以上65歳未満360日
  • 特定受給資格者・一部の特定理由離職者
離職時の満年齢/被保険者であった期間1年未満1年~5年未満5年~10年未満10年~20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満120日180日210日240日
35歳以上45歳未満150日240日270日
45誌以上60歳未満180日240日270日330日
60歳以上65歳未満150日180日210日240日

高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者(季節的業務に就いていた方)には一時金を支給します。

  • 高年齢被保険者(65歳以上で退職された方)
被保険者であった期間1年未満一年以上
高年齢求職者給付金30日分50日分
受給期限は離職の日の翌日から1年を経過する日
  • 短期雇用特例被保険者
特例一時金の額40日分
受給期限は離職の日の翌日から6か月を経過する日

【支給の開始と期間】

離職理由解雇、定年、契約期間満了自己都合、懲戒解雇で離職
支給の開始離職票を提出し、求職申し込みをしてから7日間の失業している日(待期)が経過した後離職票を提出し、求職申し込みをしてから7日間の失業している日(待期)+3か月(給付制限)が経過した後
受給期間離職の翌日から1年間
1年の間に所定給付日数を限度として支給します。
受給期間を過ぎてしまうと、給付日数が残っていても
支給されません。(早めに手続きをしてください)